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リクト総合会計事務所

 近藤孝次公認会計士事務所/近藤孝次税理士事務所

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平成32年9月までに厚生労働省の認定を受ける必要がある

新認定医療法人制度
【毎月2件限定】無料簡易分析実施

認定期限が 3年間、延長される見込みとなりました 

平成29年10月より制度改正され、認定期間も3年延長された新認定医療法人制度。
相続税・贈与税の免除、認定要件の大幅な緩和など、その改正内容は非常に大きく、事業承継問題及び出資金対策に課題を持つ医療法人を中心に非常に高い関心を集めています。現状の申請件数も改正より1年間が経過した時点で、既に、改正前制度3年間の認定件数87件を上回っている状況です。
当該制度は、認定期限である平成32年9月までに厚生労働省より認定を受ける必要があるため、申請手続及び認定要件を充たすための準備期間を加味した場合、制度適用については更に前倒しした意思決定が必要となります。   
なお、認定期限については、2019年12月に公開された令和2年度の税制改正大綱により3年間延長される見込みとなりました。
※認定期限については、令和1年12月時点で公表されている情報によるものです。

このような医療法人はご連絡ください!

  • 1
    出資持分ありの医療法人で、毎期、利益が生じている。
  • 2
    親族もしくは、親族外の方に、すでに後継者がいて、承継することが決まっている。
  • 3
    出資金を多数の方が分散保有しており、経営上の理由から、保有の一本化を図りたい。
  • 4
    高齢等の理由により、近い将来に医療機関としての事業の廃止を検討している。
  • 5
    その他、出資金に関して、相続及び贈与の問題または出資金払戻等の不安材料がある。

上記のような医療法人は、病院、クリニックを問わず、新認定医療法人制度を活用することにより、出資金に関する相続・贈与等の種々の問題を解決できる可能性があります。
また、認定を受けるためには、認定要件を充たす必要があります。認定要件は、医療法、財務・税務、人事等の各分野において要件が詳細に定められております。
リクト総合会計事務所では、ご訪問の上、無料でご説明やご相談をお受けしております。また、出資金の簡易評価やヒアリングによる簡易分析も無料で実施しております。
認定期限が迫っていますので、些細な疑問点でも、お気軽にご連絡いただければと思います。

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