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ニュースレター No.9                                                                        

『欠損金の繰越控除』を活用しよう!

赤字決算でも、税務上は蓄積した欠損金は翌期以降の所得から繰越控除できます。 

創業時や新規事業への投資を行った事業年度は赤字決算となる法人が多く見られます。
毎期、安定的に利益を積み上げることが経営を永続していく上では重要となりますが、必ずしも、そう上手くいくとは限りません。
戦略的に赤字覚悟の投資が求められることもあれば、事業が外部的又は内部的要因により悪影響を受けて売上が不安定になることもあります。

このような赤字決算が続くと会社は財務的に大きなダメージを受けます。
しかし、税務的には救済措置も設けられています。

法人税法57条『青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除』の規定です。

どのような制度かといいますと、確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、その各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されます。
要するに、赤字決算で欠損金が生じた場合には、青色申告の承認を受けていれば、その翌年から10年以内の確定申告において各年の所得から当該欠損金の額を差し引いてもらえるという制度です。
もちろん、翌年以降の所得から過年度の欠損金をマイナスしてくれるので税金は少なくなるため、大変ありがたい制度と言えるでしょう。
儲かった時だけ税金を徴収して、赤字で苦しい時には一切救済してくれないんですか!という声にお応えする納税者に配慮した制度と言えるのではないでしょうか。

この「欠損金の繰越控除」制度は、青色申告の承認を受けている法人ならば、一部を除いてほとんどの法人が適用可能です。
また、中小法人等であれば、各年度の所得金額に対して全額の控除が可能です(中小法人等以外は控除限度額あり)。
欠損金額の繰越期間も、平成30年4月1日以後に開始する事業年度からは繰越期間が10年に延長されています。
個人の場合も、「純損失の繰越控除」制度により3年間の繰越控除ができます。

容易に適用できる制度であるため、やむを得ず欠損金が生じた場合にはぜひ適用することをお勧めいたします。
経営判断する上では、「欠損金の繰越控除」制度も考慮しながら、投資のタイミングを検討してみるのもよいかもしれません。
一部、適用できない法人や適用に制限のある法人等もあるため、制度適用にあたっては税理士等へのご相談をお勧めいたします。

 

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代表  近藤 孝次(公認会計士/税理士)

 

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