大阪で会社設立・創業融資・事業承継のご相談なら

リクト総合会計事務所

 近藤孝次公認会計士事務所/近藤孝次税理士事務所

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町9-15 日本興業ビル8階

お電話でのお問合せはこちら
06-6821-1230
受付時間
8:30~19:00
定休日
日曜・祝日
ニュースレター No.10                                                                        

法人の保険は節税にならない!?

その保険、本当に節税になっているのでしょうか??              

法人の節税対策としてよく使われている「生命保険への加入」。
これって本当に節税になるのでしょうか??

答えは...「全くなりません」。

なぜなら、生命保険は支払時に全額または半分が損金(経費)となるものがありますが、必ず将来に保険金または解約時の返戻金として戻ってきます。
そして、戻ってきたものは益金(収益)となるため、保険料の支払時には税金が減っても、戻ってきた時には税金が増えるからです。

そうです。法人で支払う生命保険料は、「節税」ではなく、単なる所得及び税金の将来への「繰り延べ」でしかないのです。
更に、解約時に支払った保険料を上回って保険料が戻ってくる返戻率100%超の保険契約はほとんどありません。
ほぼほぼ間違いなく、戻ってきた保険料は支払った保険料を下回っています。(資金的に損している。)
要するに、節税目的だけで必要のない保険を契約しても税金も減らないし、保険料も全額が戻ってこないため、税務的にも財務的にも法人のメリットはなく、貯金してる方がまだマシということです。(あくまで、節税目的のみの保険の話であって、法人にとって必要な保障を担保するための保険は意味がありますので、お間違いなく。)
だからこそ、節税目的だけで「生命保険」を活用することはオススメできません。


法人の保険活用が節税策として使えない理由は大きく以下の2点。
① 実質的に税金は減少せず、単なる所得(税金)の繰り延べにしかならない。
② 解約時に解約返戻金が支払保険料を超えることはほとんどなく、財務的にも負担が大きい。


もう少し詳しく見ていきましょう。

現在、法人の生命保険を活用した節税として多く使われるのが、「長期平準定期保険」や「逓増定期保険」を契約して、支払った保険料の半分(もしくは、1/3or1/4)を損金処理し、所得を減少させて税額を減らす方法です。
将来の解約時には解約返戻金が戻ってきて益金として受ける必要がありますが、役員の退職慰労金や設備投資(特別償却等)などを用いて解約返戻金に関する益金と相殺するため結果的には解約時にも税金を発生させないようにします。
そのため、役員の退任時期や将来の大型設備投資などの計画が具体化できるような法人が多く用いる節税策といえます。

一見、節税策として機能しているように見えますが、実際はどうか以下のサンプル数値を使って見ていきましょう。
(分かり易くするために簡易なサンプル数値を用いています。)

サンプル数値:税引前利益(保険関係以外)15円/年、保険料 5円/年、税率30%、
       解約までの保険期間5年、解約返戻金 25円(5年目に返戻率100%と仮定)
タックスプラン:5年目に退職慰労金  25円 

【保険を活用した場合】

     保険以外利益  保険料  解約返戻金  退職金  利引前利益   税金  (繰越欠損金)
1年目    15     5     0      0    10    3.0     0
2年目    15     5     0      0    10    3.0     0
3年目    15     5     0      0    10    3.0     0
4年目    15     5     0      0    10    3.0     0
5年目    15     5    25     25    10    3.0     0
合 計    75    25    25     25    50   15.0     0

【保険を活用しない場合】

     保険以外利益  保険料  解約返戻金  退職金  利引前利益   税金  (繰越欠損金)
1年目    15     0     0      0    15    4.5     0
2年目    15     0     0      0    15    4.5     0
3年目    15     0     0      0    15    4.5     0
4年目    15     0     0      0    15    4.5     0
5年目    15     0     0     25   △10    0.0   △10
合 計    75     0     0      0   150   18.0   △10

たしかに、上記のサンプル数値で比較すると、保険を活用した場合の方が税金は3円少なくなります。
しかし、保険を活用しない場合には5年目に繰越欠損金が10円残っていますので、6年目以降の所得から繰越欠損金10円を差し引くことができ、6年目以降の税金が3円(繰越欠損金10円×税率30%)少なくなります。
このように、大企業等の一部を除けばほとんどの法人で適用可能な繰越欠損金制度を適用すると、税額は全く変わらないことになり税務的なメリットはないといえます。

税理士と保険会社がタッグを組んで保険の提案をする時には、必ずといってよいほど税務的なメリットを説明するシミュレーションを持参して提案を行います。
この時に注意すべきは、シミュレーション期間です。
上記のサンプル数値の比較のように、解約予定の5年目まででシミュレーション期間が途切れていることが多く、解約後の6年目以降の税額シミュレーションが無視されているケースが多く見られます。
解約後の6年目以降まで見れば税務的メリットはないが、解約予定の5年目までだと税務的メリットが出ているように見えるため、保険契約時には注意した方がよいかと思います。


もう一つの理由としてあげた解約返戻金の話をします。
保険会社のシミュレーションを見たときにいつも首を傾げたくなる文言「税効果を加味した場合の実質返戻率」たるもの。
まったく意味がないかと思いますので、無視することをお勧めいたします。
なぜならば、上述したように、保険を活用しても税務的メリットは得られないからです。
解約返戻率は、税金を加味しない「単純返戻率」の欄を参照して、ご判断いただくことが賢明であるといえます。

そもそも解約返戻率というのは、保険を解約した時にそれまで支払ってきた保険料合計のうちどれくらいの保険料が戻ってくるかの割合をいいます。
解約返戻率は、保険契約ごとに定められ、保険種類及び契約内容はもちろん、解約時期や保険期間、契約年齢・性別などによっても左右されます。
そのため、保険契約以降は毎年度、返戻率が異なることになり、通常、契約後から徐々に返戻率が高くなり、ピーク(解約返戻率が一番高くなる年)を迎えた後に、今度は徐々に返戻率が低くなっていきます。
当然のごとく、解約を前提とするならば、ピークを迎える年に保険契約を解約することが一番ベストと言えるでしょう。
ただ、ピークを迎えたとしても、返戻率が100%を超えるような保険契約は少なく、100%を超えたとしてもその期間は限定的であり、また、ピークを迎える時期が契約時からかなりの長期であったり、多額の保険料を要する場合も多く、ほとんどの保険契約が返戻率は100%未満であると考えてよいと思います。
つまり解約をして、支払った保険料を全額返してもろうのは、条件が厳しく通常困難といえるため、財務的なメリットは見出せずマイナス要素が大きいと言えるのではないでしょうか。
 

保険契約の保障部分を目的として保険の契約をすることは法人を経営していく上でとても大切なことではありますが、やはり、節税目的で保険の契約をおこなうことは税務的にも財務的にもメリットは見出せず疑問が残るといえそうです。


ここまで、節税目的の法人保険の是非を検討してきましたが、実は、結果的に税務的なメリットが得られるレアなケースも見受けられます。
どのような事例があるかは、また次の記事(NL.11)にて説明しております。


また、「当社の保険契約は本当に節税につながるのか」と疑問もしくは不安をお持ちの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

リクト総合会計事務所

代表  近藤 孝次(公認会計士/税理士)

 

[平成31年7月13日]記載日時以降の改正税法には対応しておりません。
会社法及び税法等の法令に関係する意思決定については、必ず税理士等の専門家へのご相談をお願いいたします。
本記事により当事務所へのご相談なしに実行された場合に被られた損害については一切責任を負いかねます。

無料相談・お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

電話連絡については、日曜・祝日もご対応させていただきます。

受付時間中に留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。折り返しご連絡させていただきます。

受付時間終了後でもお電話であれば夜21時までご対応させていただきます。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:8:30~19:00
定休日:日曜・祝日

お電話でのお問合せはこちら

06-6821-1230

06-6842-9688

インフォメーション

お問合せ・ご相談
06-6821-1230
06-6842-9688

お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

8:30~19:00

定休日

日曜・祝日

アクセス

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町9-15日本興業ビル8階
大阪メトロ御堂筋線江坂駅 南改札9番出口 直結