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 近藤孝次公認会計士事務所/近藤孝次税理士事務所

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法人の保険は節税にならない!?②

その保険、本当に節税になっているのでしょうか??              

前回の記事に引き続き、法人保険の節税可能性についてです。
法人の保険については節税につながらないことを記載しましたが、実は結果的に税額が減少して節税となるケースがあります。
今回は、そのケースの説明をしたいと思います。


結果的に節税になるケースの一例です。
① 今は利益が大きいが、事業が先細りで将来的に毎期欠損となる場合
② 将来的に法人税等の法人に関する税率が引き下がる場合

①に関しては、法人保険が所得(税金)の繰り延べ効果があることから、所得が大きく生じる契約当初の各期には支払保険料を損金として処理して税金を減らすが、解約する将来時期に欠損が生じている場合には解約返戻金が戻ってきても税金が増加しない(生じない)場合があります。
そのような場合には、結果として税金が減少することになり、これを計画的にできれば節税策といえるのではないでしょうか。(それ以前に、経営上、将来的な欠損を解消する必要がありますが。)

②に関しては、法人単独でどうこうできるレベルではないですが、現在の法人税率が徐々に引き下げられている流れを生かして、法人保険の所得の繰り延べ効果により、税率が高い現在の所得を減らし、税率が更に引き下がった将来の所得に課税させることで結果的に税金が減少します。
ただ、やはり将来的に税率が更に引き下がることを前提とするため、有効的な節税策とは言い難いでしょう。


また近年、一部で節税策として多用されてきた「名義変更プラン」と言われるような保険活用法はどうでしょうか。
「名義変更プラン」とは、法人契約の保険を一定期間経過後に役員等の個人に契約を移すものです。
これは、低解約返戻金型逓増定期保険等の商品を活用して、返戻率が低い時期に個人に譲渡時の返戻額相当で譲渡し、返戻率が高くなる時期を待って解約するようなプランです。
これにより、個人は法人が支払った保険料より低い金額で保険契約を譲り受けることができ、また、法人は支払保険料と譲渡金額の差額を損金として計上します。
将来の解約時にも個人は保険契約の譲受金額と解約返戻金との差益を一時所得として申告するため税額が少なく済むといったスキームとなっています。
しかし、そもそもこのスキーム自体が租税回避行為にあたるとして活用できないという見方が強くなっており、過去の判例でも認められなかった事例があるため、今後、具体的な規制が設けられる可能性が高いといえます。


節税を目的(節税にはなりませんが)とした法人の生命保険については、規制が年々厳しくなっています。
規制の網を潜り抜け販売されている全損の保険などを問題視して、今後も更に厳しい制限が設けられることが想定されます。
実際に2019年4月11日には、国税庁から「法人税基本通達の制定について」など法人保険の損金算入ルールについての改正案が公表されています。
国税庁と保険会社のいたちごっこのような様相を呈しておりますが、制限が厳しくなる傾向である以上ますます法人保険は活用しにくく、そもそも節税効果のない法人保険の契約には冷静な対応が必要です。


何度も言いますが、やはり保険は、法人経営において必要な保障を考慮した、本来の保険としての機能を重視して契約すべきです。
現状の保険契約で十分に保障が足りているにもかかわらず、過度な保険契約を行うことは、財務的見地からしてやはり経営上問題と言わざるを得ないのではないでしょうか。


「当社の保険契約は本当に節税につながるのか」と疑問もしくは不安をお持ちの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

リクト総合会計事務所

代表  近藤 孝次(公認会計士/税理士)

 

[2019年7月14日]
[2019年8月19日  追記] 記載日時以降の改正税法には対応しておりません。
会社法及び税法等の法令に関係する意思決定については、必ず税理士等の専門家へのご相談をお願いいたします。
本記事により当事務所へのご相談なしに実行された場合に被られた損害については一切責任を負いかねます。

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