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『合同会社』のメリットとデメリット

会社設立もお得に!!合同会社も選択肢の一つに検討してみてはいかがでしょう!


最近、お客様の創業支援をさせていただく機会が増えておりますが、設立する会社形態について「株式会社」ではなく『合同会社』を選択する方が増えているように思います。

会社設立といえば当然のように「株式会社」を選ばれる方が多い中で、なぜ『合同会社』の設立が増えているのでしょうか。
私が思うには、これまでは『合同会社』の知名度が低過ぎて、株式会社が多く選択されてきましたが、少しづつ、『合同会社』の知名度が高くなり『合同会社』を設立することのメリットが浸透してきたからだと思います。
ただ依然として「株式会社」を選択される方が多いのは、やはり、『合同会社』の設立にもメリット・デメリットがあるからに他なりません。

それでは、『合同会社』設立においては、一般的にどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。

メリットの一例は以下のとおりです。
1.設立費用が安い
 設立に際して発生する設立費用が、株式会社が登録免許税、手数料などの法定費用のみで最低20万以上を要するのに
 対して、合同会社は最低、登録免許税6万円のみで設立が可能。
2.ランニングコストも安い 
 合同会社は株式会社と違い、決算公告義務がなく、また、役員任期の更新も必要がないため、それらに関する手間や
 コストを削減することが可能です。
3.配当金の分配比率が自由 
 合同会社は、出資比率に関わらず、定款に定めることにより配当金の分配比率を自由に決めることができます。
4.経営の自由度が高い  
 株式会社のような所有(株主)と経営(取締役等)の分離はなく、基本的に所有(出資者)と経営(社員)は一致
 するため、経営に関する意思決定が早く、組織運営の自由度は高いと言えます。
5.株式会社と同様の節税等のメリットを享受できる 
 株式会社と比較して上記のようなメリットがあるにもかかわらず、株式会社と同様の法人特有の節税メリットを受
 けることができます。 
 また、合同会社も株式会社同様に有限責任であり、出資金を限度として経営責任を負えば足ります。

​以上のようなメリットがありますが、逆にデメリットとなるものは以下のようなものがあります。

1.知名度が低いため信用力に影響する可能性あり
 合同会社は株式会社と比較して知名度が低いため、どのような会社で、株式会社とどこが異なるのかなど、一般的に
 認識されていないケースがあります。
 そのため、取引先であったり、一般消費者に対して、株式会社よりイメージが悪くなり取引等が制限される可能性が
 ありますので、業種や業界、取引先等の状況や反応に応じて選択されることをお勧めします。
 また、代表権を持つ経営者は「代表社員」という肩書になります。(株式会社は一般的に「代表取締役」という)
2.資金調達の選択肢が限定される 
 合同会社は株式発行ができませんので、株式会社のように株式を発行して不特定多数の方から資金調達を行うような
 方法は選択できません。
 出資をしてもらう場合には、社員として受け入れる必要があり経営への参画を余儀なくされるため、出資をしてもら
 う相手は誰でもよいという訳にはいかないでしょう。
 また、株式発行ができないので、当然に株式市場への上場等もできません。(株式会社に移行すればできますが)3.経営者間の関係性の維持
 経営者の関係性が崩れると合同会社は、上記でも触れたように出資者である社員が経営者でもあります。新たな社員
 の受け入れや代表社員の選出など社員全員の同意が必要なケースがあるため、上手くいっている時はよいのですが、
 社員間での関係性が崩れた 時には会社運営自体に大きな影響を与える可能性があります。

以上のようなデメリットもありますが、合同会社は法定費用は発生しますが、いつでも株式会社に変更することが可能ですので、必要なタイミングになれば株式会社への移行を検討してもよいかもしれません。

どちらを選択してもメリット・デメリットがあるため、「株式会社」にするか『合同会社』にするかは、設立後の運営方針と現在の状況によって選択してはどうでしょうか。
少人数の気の合う人同士で小規模に会社を起ち上げる場合には、『合同会社』が向いているかもしれません。
特に、経営者一人で会社設立をされるような場合にはおすすめです。
あと、会社設立と同時に一から事業を起ち上げる場合なども、資金繰りを考えると設立費用を低く抑えられる『合同会社』の方が有利だと考えられるのではないでしょうか。

何か、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談ください。

 

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