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リクト総合会計事務所
近藤孝次公認会計士事務所/近藤孝次税理士事務所
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会社設立時によく相談を受けるのが、
「決算月は何月にするのがよいでしょうか」というご相談。
確かに、会社設立においては必要不可欠な決定事項ですよね。
決算月は、自由に選択ができる分、逆に悩んでしまう経営者が多いようです。
ちなみに、決算月で多くの法人が選択するのは、3月決算ではないでしょうか。
理由はいろいろあるとは思いますが、実際に3月を選択した会社に聞いてみると、よくある答えは「一般的に3月決算の会社が多いように思うのでなんとなく...」というような答えが多いように感じます。
たしかに、大規模な上場会社などでもやはり3月決算法人は多いですし、行政の年度の締めも3月ですので、一般的な決算月といえば3月を思い浮かべられるようです。
では、本当は何月がいいのでしょうか?
結論から言うと、実は模範解答はなくて、設立月にもよるし、税金を最優先するか、設立後の業務内容を考慮するのかなど、法人によってその選択肢は変わってくるかと思います。
とはいえ、決めないと会社の設立ができないので参考になるよう、いくつかの観点から決算月の決定方法を紹介していきます。
①税金の観点
税金の観点から最も影響が大きいのは、消費税ではないでしょうか。
消費税の納税義務の判定は、その事業年度の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1千万円以下であるかどうかで判定します。
つまり、前々事業年度が設立年の場合、設立年に課税売上高が1千万円を超えたとしても、設立後3期目から消費税の納税義務が生じ、納税義務が最長で設立後2年間は免除されます。
であるならば、設立年はできる限り長い方(12カ月にした方が)が免除期間も長くなるのでお得ですよね(設立年の課税売上高が年換算しても1千万円以下の場合は3期目も納税義務が免除されます)。
上記の判定の他に、特定期間(前事業年度の上半期6カ月間)における課税売上高及び給与支払額が共に1千万円を超える場合には、消費税の納税義務が生じます。
しかし、こちらの判定については特定期間が7カ月以下の場合には判定されないことになっています。
特定期間の判定で、前事業年度の上半期6か月間で1千万を超えることが見込まれる場合には、設立2期目から納税義務が生じないようにするために、設立事業年度が7カ月以下になるように決算月を決定してもよいかもしれませんね。
ただし、上記の判定はいずれも資本金が1千万円以上の場合には納税義務は免除されませんのでご注意ください。
②事業内容の観点
会社によって営む事業内容は異なるため、繁忙期も会社によってそれぞれ異なります。
法人の税務申告期限は、決算月から2カ月後であるため、この決算時期と会社の繁忙期が重なった場合には、忙しさのあまり十分な対応ができず以下のようなデメリットが想定されます。
・税理士との打合せや決算必要資料の提出ができず、十分な節税の検討ができない
・節税する上で重要な税務の届出等の提出の失念
・申告期限に間に合わず、期限後申告となりペナルティを受ける
上記のような、デメリットにつながらないように繁忙期を避けて決算月を設定する必要があります。
③税理士関与の観点
冒頭辺りでも述べたように、一般的に決算月を3月に設定する会社が多い現状があります。
そのため、法人の決算及び税務申告に深く関与する税理士も、3月決算法人との関与が多くなるため、決算期である4月から5月にかけては1年のうちで確定申告時期と並ぶほどの超繁忙期となります。
税理士によっては、この3月決算の繁忙期を解消するために、決算月を3月以外に設定していただいた法人及び変更いただいた法人の決算料を引き下げる(もしくは、3月決算法人のみ決算料を引き上げる)ようなキャンペーンを行っている税理士も多いようです。
こだわりがない場合には、税理士への決算料支払の負担を軽減するためにも、3月以外の決算月を選択するのもよいかもしれません。
上記の選択肢は一例であり、まだまだ法人によってその判断材料はたくさんあるといえるでしょう。
もちろん、決算月は変更も可能ですので、必要に応じて、変更いただいてもよいかもしれません。
ちなみに、リクト総合会計事務所も決算月を3月以外にしていただくと決算料の引き下げをいたします。
決算のみの依頼及び申告期限直前での依頼も状況確認によりご対応させていただきますので、お気軽にご連絡をいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
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