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 近藤孝次公認会計士事務所/近藤孝次税理士事務所

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ニュースレター No.6                                                                        

個人事業主から『法人化』するタイミング

法人化のタイミングは悩みどころ!

皆様、もう確定申告はお済でしょうか?
個人事業主の方は毎年、確定申告の申告が終わって一息つくと考えるのではないでしょうか。
「そろそろ法人化した方がよいのかなぁ」
個人事業主のままでいくか、法人化すべきか、画一的な答えはなく、個人事業主様それぞれの所得金額や事業形態によって個別に判断すべきです。

法人化にはメリットとデメリットがあります。
メリットは、法人ならではの節税、消費税の最大2年間免税、信頼性の向上、社会保険への加入など。
デメリットは、法人ならではの税務上の制限(交際費の損金算入限度額など)、社会保険への加入、事務負担の増大などといったところでしょう。

その中でも、法人化する上で一番重要視されるのは、「法人ならではの節税効果」の部分でしょう。
この節税効果を判断する上で、キーとなるのは「所得分散効果」です。
これまで個人事業主時代には所得税のみが課税されていたのに対し、法人化すると、法人の利益部分には法人税が、役員報酬をもらう役員個人の所得部分には所得税が課税されます。
このように、法人化すると法人と個人に所得が分散されますが、それぞれの所得に対して課税される法人税と所得税は税率が異なります。
所得税が所得が増加するのに応じて税率が高くなる累進課税税率であるのに対して、法人税は税率が一定です。(青色申告法人は、800万以下は軽減税率が適用)。
ですから、住民税も加味して税率が逆転するライン(所得税率が法人税率を上回るライン)より個人事業主としての所得が高ければ、法人化した方が税金が安くなるというわけです。
ただ、法人化した場合は、役員報酬をもらうため、新たに給与所得として所得税が課税(給与所得控除がありますのでお得です)されますので、「法人税と所得税を合計した税額」と「個人事業主時代の所得税額」を比較するようにしてください。
役員報酬をいくらにするかによっても変わりますが、現在の個人事業主としての所得が500万を超える場合は一度、検討してみてもよいのではないでしょうか。

ご自分で法人成りシュミレーションできない場合は、お気軽にリクト総合会計事務所にご相談ください。
現状の確定申告と今後の事業方針及び役員報酬額等を簡単にヒアリングして、その場で無料で簡易シュミレーションいたします。

 

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代表  近藤 孝次(公認会計士/税理士)

 

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