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 近藤孝次公認会計士事務所/近藤孝次税理士事務所

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ニュースレター No.3                                                                        

【確定申告】事業申告の売上計上時期

確定申告の期限は翌年3月15日。申告誤りや申告漏れがないよう余裕のある申告を。

12月も後半に入り、いよいよ今年も年の瀬を迎えております。
どの業界も何かとお忙しく慌ただしい時期ではないでしょうか。
我々、会計事務所業界も年末調整などの法定業務もあり、忙しくなってくる時期ではございますが、年明けからの一大イベント?「確定申告」に向けて、着々と準備を進めているところであります。

今回は、確定申告の中でも一番論点が多い「事業所得」の申告(以下、「事業申告」)についてのポイント、その中でも「売上計上時期」について説明いたします。

事業申告で一般的にポイントになるのは以下の3点です。
① 売上計上時期
② 経費計上の可否
③ 売上原価の範囲
この3点は、申告を行う上で十分な検討が必要ですが、それはイコール、税務調査上も必ず論点となるものばかりです。

①の売上計上時期ですが、事業申告において、申告年の収入として計上しないといけないのは、どこまでの売上でしょうか。
たとえば、12月29日に10,000円で商品の注文を受けました。12月30日に出荷しましたが、年末年始のため商品は、1月4日にお客様のところに届きました。お客様からの支払は、1月10日になされました。
この場合、売上10,000円は申告する必要はあるのでしょうか??
答えは...実は、どちらの可能性もあるのです。
申告の要否は、その申告者が継続適用している売上計上基準によります。
引渡基準だと、1月4日に届いたので、申告には含めず来期の申告に含めることになります。
でも、出荷基準だと、12月30日に出荷したので、申告に含めなければなりません。
だったら、引渡基準の方が得!と思われるかもしれませんが、売上計上基準の選択には一定の合理的な理由を伴う必要があります。
つまり、自由に選択適用できるというよりかは、営む事業の種類や特性によって選択し、やむを得ない合理的な理由がない限りは継続適用される必要があるということです。
これは、「実現主義」という税務上の収入認識の考え方からくるものです。
どこで実現したと考えるかは、事業の特性によって異なってくるのですね。
ちなみに、青色申告を前提条件として事前に届出をした場合には、「現金主義」での計上が認められます。
ただこの場合、青色申告の65万円の控除は受けることはできません。

主な収入の認識基準は以下のとおりです。
「出荷基準」 商品等を出荷した日(届いたか、検収完了したかを問わない)
「引渡基準」 商品等を納品した日、サービスを提供した日
「検収基準」 商品・製品等の検収が完了した日
「割賦基準」 割賦販売の場合、割賦日が到来する日
「契約基準」 契約書で定めた日

小売業、飲食業などは基本的には「引渡基準」が適用されるかと思います。
製造業なども基本的には「引渡基準」が適用されるかと思いますが、検収が完了するまで相手先が納品の完了を認識しない、または、高確率で検収時点で問題が生じ返品になる確率が高い場合など、検収基準を適用しなければならない合理的な理由がある場合には「検収基準」が適用されます。

大事なのは、「事業特性を反映する認識基準」を適用することと、「継続適用」が必要なことです。
収入の計上漏れがないかどうかは、税務調査上も非常に重点的に調査される部分であり、計上誤り及び計上漏れがないか等、十分な確認が必要となります。
飲食店でよく見られるような現金主体の取引については、後で検証ができるようしっかり売上管理を日頃からしていた方がよいかと思います。

売上計上時期について不明な部分等がある場合は、必ず事前に顧問税理士に早めの確認を入れておく方がよさそうですね。

 

リクト総合会計事務所

代表  近藤 孝次(公認会計士/税理士)

 

[平成30年12月22日]

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