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 近藤孝次公認会計士事務所/近藤孝次税理士事務所

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ニュースレター No.4                                                                        

税務調査は突然来るのか!?

確定申告の期限は翌年3月15日。申告誤りや申告漏れがないよう余裕のある申告を。

事業を営んでいると法人であれ個人であれ、税務調査が気になりますよね。
税務調査って突然来るの?強引に片っ端から調査されるの?などと想像して不安になってしまうものです。
でも、そのような想像の中に出てくる調査は、「強制調査」と呼ばれる脱税額が多額で悪質な仮想隠蔽等が想定されるような事案に限って強制される調査です。
実は税務調査は、「任意調査」と「強制調査」という大きく2種類の調査に分かれます。
「強制調査」は、上記のように悪質な脱税等が想定される事案に対して、国税局査察部(通称、マルサ)が強制力を持って行う調査です。
もう一方の、「任意調査」は所轄税務署の調査官が任意で調査を行うもので、税務調査と言われる調査の99%程度はこの任意調査であるといえます。
任意調査は、突如踏み込まれ強制的にそこらじゅうを好き放題強制的に調査されるものではなく申告者や顧問税理士に了解を得ながら調査が進むため、税理士に依頼してちゃんと税務申告をしていれば特に恐れる必要はないと思います。

では、任意調査では突然、事前通知なしに調査に来ること(以下、無予告調査)はないのでしょうか?
残念ながら、今も無予告調査の可能性は残っています。
飲食業などの現金取引を営む事業者については、仮想隠蔽がし易いことから事前に連絡して調査をすると隠蔽等の対策ができてしまう事から、無予告調査となる場合があるようです。
原則は事前通知を行ってから税務調査に入ることが国税通則法第74条の9に定められています。
原則は事前通知が必要なのですが、同通則法第74条の10に違反又は不当な行為を容易にし、正確な税額等の把握が困難な場合、すなわち、とても脱税しやすい状況にある場合には、税務調査時に事前通知を要さない旨が定められているのです。

では、調査は断ることはできないのでしょうか?
任意調査である以上、納税者や顧問税理士の了解を得た上で税務調査が行われるはずですが、残念ながら税務調査を断ること自体はできません。
しかし、日程変更を依頼することは一般的には可能です。
これは、予告調査であれ、無予告調査であれ、任意調査である以上は具体的に日程変更できない理由がある場合を除いては可能であるといえます。

無予告調査がなされた場合の対策は?
任意調査は、原則、事前通知が必要であるため、無予告調査となる確率は低いと考えてよいと思います。
なので、突然、調査官が訪問してきた場合は、まずは身分確認をしてください。
調査官は身分証を持っていますので応じてくれるはずです。
くれぐれも、税務調査を装った詐欺等には引っかからないようにしてください。
また併せて、無予告で調査に入る理由の説明を求めることも可能です。
次に、日程変更の打診を行う方法があります。
ただ、日程変更を認めてもらうには、それ相応の正当な理由が必要です。
理由としては、営業時間中であれば業務上対応できないことを丁寧に説明し、また、顧問税理士がいる場合は税理士に立ち合ってもらう必要がある旨を説明して、その場で顧問税理士に電話連絡等をして本日対応できない旨の説明をしててみるのもよいかもしれません。
日程変更は、必ず応じてもらえるとは限りませんが、営業を止めてまで対応を求めることは余程の理由がない限りないかと思いますので、丁寧に対応できない理由を説明するようにしましょう。

国税通則法にも定められている無予告調査は現状では完全に無くす方法はありません。
ただ、任意調査である以上は、原則は事前の通知が必要なのです。
無予告調査がなされる確率を引き下げる方法として、私がお勧めする方法は、「顧問税理士」に申告代理を委任するこことです。
顧問税理士が一定の目線を入れている以上は、無予告調査の対象となるような脱税をしている可能性が疑われる申告者として選択される可能性は低くなると考えられます。
また、申告代理を委任する場合には、顧問税理士を記載した「税務代理権限証書」が提出され、税務調査の折には、代理人である顧問税理士に通知が行われることに同意しています。
無予告の場合の日程変更の打診の際にも、顧問税理士へ任せてますのでと一定の説得力ある理由があるのに加えて、そもそも普段から売上や経費について顧問税理士と打合せを行い一定の理解が進んでいるため税務調査への対応方についても既に整理されているかと思います。
繰り返しになりますが、任意調査である以上は、普段から顧問税理士の目線が入り適正に申告されていれば、何も恐れることはないのです。

リクト総合会計事務所でも、税務会計顧問をさせていただくお客様に対しては、いざ調査の時に慌てなくてもよいように、調査の論点となる事項については事前に整理を行っています。
皆様も、税務調査に不安を覚えることがないよう、税務調査に強い税理士に事前に依頼されてはどうでしょうか。
ご不明な点がございましたら、リクト総合会計事務所にお気軽にご相談ください。

 

リクト総合会計事務所

代表  近藤 孝次(公認会計士/税理士)

 

[平成30年12月30日]記載日時以降の改正税法には対応しておりません。

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